診察について
診療科目
- 精神科、心療内科
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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午前9:00~12:30※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後14:00~18:00 | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | / |
※午後の診察がある日は、午前の診察終了後~14:00までは当院は閉院します。院内の使用は出来ません。
※日曜日と祝日は休診です。
再診の方は、閉院30分前までに受付をお願いします。
初診の方へ
初診する方は、事前に電話予約(TEL:099-813-8338)をお願いします。
診察時は保険証を持参して受付してください。
再診の方へ
再診のかたは、いつでもご来院してください。
基本的には来院順で診察いたします!
しかし患者の容態や当院の都合により、診察順は変わることがございます。
土曜日が混み合っておりますので、平日に受診可能な方はそちらをお勧めします。
閉院30分前までに受付してください。
診察時は保険証を持参して受付してください。
メールでのご相談の方へ
メールでのご相談に対しては、院長が診療日の合間にチェックして返信しています。
当院スタッフはメールは見ることはできません。
返信が遅れる場合もありますので、メールでの受診予約はご遠慮ください。
また携帯アドレスでメールされた場合、返信しても届かないことがあります。
返信希望のかたはできればPCメールでご相談ください。
各種文書作成について
当院では各種文書作成を受け付けております。
意見書、証明書や生命保険会社用診断書など指定様式がございますので、あらかじめ指定用紙をお取寄せの上、お申込みください。
診察前に、受付に提出または申込みしてください。
診断書料金は院内に掲示してあります。受付でお尋ねください。
自費文書
- 診断書(当院の様式)・・・休職診断書など
- 診断書(その他)
- 自立支援医療用診断書
外来治療費の自己負担が原則1割(通常は3割)となる制度です。
「福祉制度」のページも参考にしてください。
- 精神障害福祉手帳用診断書
- 年金用診断書
- 生命保険用診断書
保険診療内文書
- 診療情報提供書
- 傷病手当意見書
- あんま・整体療養意見書
福祉制度
このページの内容は公式のものではないので、詳細が誤っていることもあります。ご参考までに御覧ください。
詳細が不明の際は、市町村の窓口にお尋ねください。(平成29年3月現在)
自立支援医療(精神通院)の概要
概要適正な精神医療を普及し早期治療を図るため、県が指定した医療機関に通院して精神医療を受ける場合にかぎり、自己負担医療費の一部が公費で負担されます。基本窓口は保健所になります。
自己負担額
原則医療費の1割となります。
更に所得の低い方、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(※高額治療継続者「重度かつ継続」)には負担の軽減措置があります。
申請の手続き(鹿児島市の場合)
居住地の保健所で、次の書類を提出して申請してください。
(1)申請書、同意書
(2)保険証の写し(保険種により世帯全員分など違う場合ある)
(3)医師の診断書
(4)「高額治療継続(重度かつ継続)」に関する意見書
(5)その他、年金受給者は別途書類が必要になります。
有効期間
受給者証の有効期間は1年間です。
継続希望の場合は、毎年更新が必要です(保健所からお知らせは来ません)。
有効期限3か月前より更新申請出来ます。
診断書は2年に1回必要です。
注意事項
自立支援医療を受けるには、指定自立支援医療機関で治療を受ける必要があります。本人の住所、氏名、医療機関、自己負担区分、健康保険の種類が変更となったときには、届け出が必要です。
他の市町村に転居した場合には、その市町村の保健所などの担当窓口に届け出てください(書類として記載事項変更届が別途あります)。
高額治療継続者以外で、世帯の所得が一定水準以上の場合には、この制度の対象にはなりません。詳しくはお住いの担当窓口でお尋ねください。
精神障害者保健福祉手帳
概要
精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます。初めて精神疾患のために医院(当院でなくても可)を受診した日から、6か月以上たってから申請が可能です。
精神保健福祉手帳には、障害の程度により1級から3級の区分があります。
この等級や自治体により、さまざまなサービスを受けることができます。
例えば
所得税や住民税、自動車税などの優遇措置
携帯電話の基本使用料が半額
鹿児島市独自のサービス
・市バス・市電・桜島フェリーの運賃割引(友愛パス)
・タクシー運賃・有料道路料金の割引
・施設(水族館など)の入館料割引
下記のリンクもわかりやすいです。
申請の手続き
鹿児島市の場合は、市町村の障害福祉課などが担当窓口となります。
(1)申請書
(2)写真、印鑑
(3)医師の診断書
有効期間
有効期間は2年です。更新手続きが必要となります。(手続きは新規申請と同様)
注意事項
本人住所又は氏名を変更したときは、変更の手続きが必要です。
本人が死亡したとき、または、障害等級に該当する精神障害の状態がなくなったときは、手帳を返還してください。
傷病手当金申請について
概要
傷病で欠勤し給与が支給されない場合、安心して療養に専念できるように健康保険組合(協会けんぽ、各健康保険組合、共済組合等)から賃金の一部に相当する現金が支給されます。最大1年6か月支給。
受給条件
① 傷病による療養のために労務に服することができないこと
② 労務不能の日が3日以上継続してあること
③ 労務不能3日後、同一傷病による給与の支払いがない日があること
④ 健康保険(協会けんぽ、各健康保険組合、共済組合)の被保険者であること
注意事項
傷病手当金は、ご加入の健康保険による保険給付となります。詳しいお手続きは勤務先へご確認ください。
障害基礎年金
国民年金の加入者が、初診から1年6ヶ月後の時点で、症状の改善がみられず、障害程度が一定のおもさである場合、申請できます。
ただし、次の条件のどちらかを満たしている必要があります。
・初診日前に保険料の納期間が加入期間の3分の2以上
・または初診日の直前1年間に未納期間がないこと (免除でもよい)
また他にも支給要件がありますので、担当部署にお尋ねください。